適正である料金について
適正である料金について

弊所の考え

社会保険労務士の料金は、従業員数を基準に決められることが多くあります。

しかし、従業員数だけで料金を決めてよいのでしょうか。

たとえば、アルバイト1名とフルタイム社員1名では、必要な手続きや労務管理の内容が異なります。
また、手続きが多い会社、相談が多い会社、就業規則や労務トラブルの対応が必要な会社など、会社ごとに必要な支援は大きく違います。

そのため、料金表だけを見て「安い」「高い」と判断するのは、少し危険です。

また、料金表に業務内容が書かれていても、すべての業務を無制限に依頼できるとは限りません。
顧問料に含まれる範囲、追加料金が発生する業務、対応できる内容は、社会保険労務士事務所ごとに異なります。

大切なのは、契約前に次の点を確認することです。

「どこまで対応してもらえるのか」
「追加料金はどのような場合に発生するのか」
「自社に本当に必要な支援は何か」

当事務所では、開所から3年間、あえて料金案内を掲載してきませんでした。
それは、一般的な料金表のあり方に疑問があったからです。開所以来、3年間の実務を通じて、実際の作業量、相談内容、手続きの件数、お客様の受け止め方を確認しながら、弊所なりの「適正料金」を考えてきました。

当事務所が大切にしているのは、契約のはじめに、料金と対応範囲をできる限り明確にすることです。後から思わぬ追加料金が発生しにくいよう、必要な業務やオプションについても、事前に分かりやすくご説明します。

もちろん、実際に内容を確認してみなければ、必要な対応が分からないこともあります。そのため、まずはお話をうかがい、会社の状況に合った料金をご提案いたします。

相談件数が著しく複雑な場合や、通常の顧問業務を大きく超える対応が必要な場合には、事前にご説明のうえ、料金案内の見直しをご提案することがあります。反対に、業務量が少ない場合や従業員数が減少した場合には、減額をご提案することもあります。
また、当事務所は、創業期の会社様、小規模事業者様、これから初めて社会保険労務士と契約される会社様にも、分かりやすく、現実的で、無理のない料金体系を心がけています。

まずは、弊所の料金案内をご覧いただき、自社の場合はいくらになるのか、見積りをしてみませんか。

案件についての初回相談は無料です。
時間を気にせずご相談いただけます。

その場で契約を決めていただく必要はありません。

料金表を見てから考える。
相談してから考える。
他の社会保険労務士事務所と比較してから考える。

契約社会の中においては、それでよいと考えています。

大切なのは、料金だけで決めることではなく、会社の状況に合った社会保険労務士を選ぶことです。

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商号 社会保険労務士事務所きづなパートナーズ
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住所 千葉県千葉市中央区南町3-3-5 古市第三ビル301
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